「外国人技能実習」「特定技能」2つの制度でご支援するIBS事業協同組合

外国人技能実習機構より認可された監理団体として世界6ヶ国からの技能実習生と企業様への支援。
出入国在留管理庁より登録支援機関として企業様から委託された外国人の支援と送出し。
外国人技能実習生の受入れや、特定技能の在留資格を持つ外国人の雇用と支援の委託をご検討中の企業様は、2つの制度で数多くの実績を持つIBS事業協同組合へお気軽にご相談ください。

外国人技能実習生受入事業

IBS事業協同組合では外国人技能実習生受入事業を主務大臣の許可を受け「一般管理事業」の監理団体として、外国人技能実習制度の適正な実施をご支援しております。 また、一般管理事業区分での責任において第3号技能実習(入国4・5年目)での「技能等の熟達」を目標として外国人技能実習生制度の最大の成果を達成することを目的としております。

そのために技能実施者(企業様)と監理団体であるIBS事業協同組合がひとつとなり、常に「優良」な適用要件を満たせるよう継続的な協力体制をつくり目標の達成を目指します。 この制度の実施をご検討中の企業様にとってはご不明な点も多いと思いますが、それらのご不明点を解消して外国人実習制度を十分に理解いただくことも我々管理団体としての使命であると考えております。

また、外国人技能実習制度は2017年に技能実習法が施行されてからも適正に実施されるように制度内容や各種手続きなど細かな部分で常にアップデートされております。 当組合ではそれらの最新情報に対応する十分なサポート体制を整えておりますので、外国人技能実習生制度のご検討と合わせて監理団体の選定にもご活用ください。

外国人技能実習制度とは?

2017年11月に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」に基づき、日本で培われた技能等を開発途上地域等への移転を図り掲載の発展を担う「人づくり」に寄与するという国際協力の推進が目的となる制度です。

外国人技能実習生

これらは1993年に施行された技能実習制度から一貫している考えで、現行法においては技能実習生の保護や技能実習の適正な実施が行われるための基本方針の策定など整備されたものとなります。

また、優良な管理団体・実習実施者(企業様)との認定を受けると「実習期間の延長(3年→5年)」や「受入れ人数枠の拡大」の適用も技能実習法の特徴です。

技能実習生を受け入れるには?

外国人技能実習生制度を利用して技能実習生を受け入れるには2つの方法があります。ひとつは「企業単独型」で日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁会社や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法と、もうひとつは「団体監理型」でIBS事業協同組合のように技能実習法令で定められた要件を満たし外国人技能実習機構(OTIT)へ許可申請を行い、主務大臣の許可を受けた「監理団体」が技能実習生を受け入れて組合員である企業様で技能実習を実施する方法があります。

外国人技能実習生

2018年末までの法務省データでは企業単独型での受入れが2.8%、団体監理型の受入れが97.2%(技能実習での在留者ベース)となっており、企業が独自に海外の現地法人等とやり取りを行い実施することはハードルが高く、ほとんどの場合で監理団体型を選択されています。特に中小企業様にとっては日本語の勉強を進める技能実習生といえども、技能実習生への細やかなケアが必要な場合などのために専属で通訳を置くことも難しく、制度の適切な実施のためのJITSCOへの定期的な書類の提出などの事務手続きも必要なことを考えると「団体監理型」が多く選ばれていることも納得いただけると思います。

介護実習生も活躍しています!

介護の分野でもIBS事業協同組合で監理する多くの外国人技能実習生が活躍しています。2017年の制度改正により「介護職」が追加されて以降、2020年1月末現在では8,652件が認定されています。これらは厚生労働省で「2025年度に介護職員が全国で約37万7千人不足する恐れがある」との推計があり、その対策として毎年1万人増を目標に外国人人材確保が期待されております(※数値目標は外国人労働者の政府試算)。

2025年に向けた介護人材にかかる需給推計
  • 介護人材の需要見込み(2025年度)253.0万人
  • 現状推移シナリオによる介護人材の供給見込み(2025年度)215.2万人
  • 需給ギャップ 37.7万人

平成27年6月 厚労省発表資料より

外国人技能実習生制度の介護職種は他の職種と比べても必要な要件が多くあり、特に要介護者の方々とのコミュニケーションには欠かせない「日本語能力」で1年目の第1号技能実習では「日本語能力試験のN4に合格又はそれと同等以上の能力」、2年目から2年間の第2号技能実習では「日本語能力試験のN3に合格又はそれと同等以上の能力」が求められます。また、介護の専門的な知識の教育として入国後に「介護導入講習」の実施が必要とされています(「介護導入講習」はIBS事業協同組合の研修施設で専門のスタッフが行います)。

介護 技能実習生

IBS事業協同組合では外国人技能実習制度の要件よりも厳しく「半年から2年間で実技と学習及び日本語教育を行った上で日本語能力試験N4以上の合格者」という基準を設けており、入国後も実習実施者(企業様)での実習前に1ヶ月間しっかりとIBS事業協同組合の研修センターにて、有資格者により実践で活かすための「日本語能力」「介護実務能力」について教育を行います。

また、IBS事業協同組合での介護職における技能実習生の出身国はキルギス、インドネシア、ミャンマーを対象としており、特にキルギス共和国では同国労働局から全面的な協力を得て、複数のキルギス国立大学看護専門学校との提携を行い「IBS選抜コース講習」のカリキュラムを2年間しっかり学んでおります。優秀な候補生は日本での活躍に向け、そして日本での更なる技能修得に向けて日々楽しく真剣に勉強に励んでくれています。

実習生入国後の当組合での取り組み

技能実習生の日本入国前は、自国で候補生として日本での技能習得に向け夢を持って努力を行っています。しかしながら実際に母国を離れて日本に入国すると心細くなることは容易に想像がつくことでしょう。数多くの技能実習生を監理してきたIBS事業協同組合では、希望と不安の入り混じった技能実習生に対し入国後1ヶ月間掛けて行う「入国後研修」をとても大切だと考えております。

社会見学の様子

1ヶ月間の入国後研修では、外国人技能実習制度で定められたカリキュラムは当然のこととして、日本の文化や習慣に実際に触れてもらうための「社会見学」や清掃などを通じて「地域の方々との交流」を行ったり、専門通訳により実習生の悩み事などの相談にも積極的にコミュニケーションを図ったりと、日本での生活をスタートさせるに当たっての大切な役割であると考えています。

入国後講習の様子

実習実施者(企業様)へバトンタッチして、実習先での生活をスタートする頃には技能実習生が日本の生活にも慣れ、今まで努力して培った能力を十分に発揮してくれるよう努めております。また、当組合が実習生へ実施した講習やコミュニケーションを通して実習生の個々の性格等も把握・共有いたしますので企業様のご不安解消にも繋がっております。

IBS事業協同組合では実習開始後も技能実習生のケアを大切にしております。当組合の正規職員に通訳者を有しておりますので、実習先で問題が生じた時や実習生が悩んでる様子等があった時には率先してコミュニケーションを図るよう努めております。そうすることで企業様も安心して外国の技能実習生を受入れていただけていると考えております。

また、外国人技能実習制度では実習期間中に技能レベルに応じた試験があります。IBS事業協同組合ではしっかりと試験で合格できて次の階級へスムーズに進めるように各種講習も行いますので、全ての技能実習を終えて帰国するまで当組合もしっかりと技能実習生を支援いたします。

特定技能 外国人の多業種への送出・支援事業

IBS事業協同組合は、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」として特定技能所属機関(企業様)からの委託で在留資格の「特定技能」を有する外国人の「1号特定技能外国人支援計画」の全ての業務を実施しております。

在留資格別 在留外国人 統計

特定産業分野の企業(特定技能所属機関/受入れ機関)が「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合には「受入れるための基準」と「義務」があります。「受入れるための基準」の中での「外国人を支援する体制があること」、「義務」の中での「外国人への支援を適切に実施すること」という内容があり、この内容を「登録支援機関」に全てを委託することでひとつの要件を満たすことができます。

特定技能外国人を受入れるための基準と義務

受入れ機関(企業様)が受入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • ★外国人を支援する体制があること
  • ★外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関(企業様)の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  • ★外国人への支援を適切に実施すること
  • ★出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

これらを怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

★についてはIBS事業協同組合に全部委託すると基準を満たすことができます。

IBS事業協同組合では「登録支援機関」として企業様の「外国人への支援」の義務と基準の達成を委託いただきその役割を担わせていただいております。これらは企業様(特定技能所属機関/受入れ機関)が自ら実施することも可能です。ただ、入国前には在留資格認定証明書の手続きや在留資格変更許可申請などの手続き、生活オリエンテーション、相談又は苦情への対応 など不慣れな企業様にとっては大変な労力になることは間違いないでしょう。

また「特定技能」の在留資格を持つ外国人をどのように探すのかという問題はとても大変重要です。日本人の雇用でも「資格」を持った人が全て同様の実務スキルがあるかどうかは疑問です。それは文化の異なる外国人となると「資格」だけでは判断はより難しくなり頭を悩ませることが多くなるでしょう。IBS事業協同組合ではそのような企業様の不安を少しでも和らげることができるように、実績に基づいたご提案をさせていただいております。

当組合の「外国人技能実習生受入事業」で現在日本国内で数多くの外国人技能実習生が技能修得に向け努力を続けていずれ技能実習の修了を迎えます。その中で「第2号技能実習を良好に修了した」場合には実習生本人の希望があれば「特定技能1号」の在留資格を得ることができます。「第2号技能実習を良好に修了」とは、第1号技能実習生として1年、第2号技能実習生として2年の合計3年以上(各修了試験にも合格)の期間で真面目に努力したことにより「技能の修得」「日本の習慣に適合」の証しとなります。

また「特定技能」の在留資格を持つ外国人をどのように探すのかという問題はとても大変重要です。日本人の雇用でも「資格」を持った人が全て同様の実務スキルがあるかどうかは疑問です。それは文化の異なる外国人となると「資格」だけでは判断はより難しくなり頭を悩ませることが多くなるでしょう。IBS事業協同組合ではそのような企業様の不安を少しでも和らげることができるように、実績に基づいたご提案をさせていただいております。

このあと「特定技能」制度やIBS事業協同組合を「登録支援機関」として委託いただくメリット等を確認してみてください。

在留資格「特定技能」とは?

「特定技能」は入管法が2018年に改正されて創設された「在留資格」のひとつです。改正の目的は「人手不足が深刻な産業分野」で一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人を受入れることで、中小企業・個人事業主をはじめとした深刻化する人手不足の解消することです。 

特定産業分野(14分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

こちらの14分野の特定産業分野では「特定技能1号」として1年、6か月、4か月ごとの更新で最大5年間まで在留資格の認定を受けることができます。その認定を受けるには技能水準・日本語能力水準を求める試験等での確認が必要となりますが、外国人技能実習制度での「技能実習2号を良好に修了」した外国人は試験等が免除となります。

IBS事業協同組合で特定技能外国人を採用するメリット

IBS事業協同組合では、当組合が「監理団体」として入国前の面談から始まり「入国後講習」で1ヶ月間当組合の職員による研修を行い、実習先の3年間も常に当組合の担当や通訳とプライベートな相談まで受ける関係を築いています。つまり、資格や履歴書等の書類だけでは分からない実習生の特性や能力を図り「根拠」を持ってご紹介させていただくことが可能です。もちろん本人の弱点があれば一緒にご案内させていただきます。

技能実習生から特定技能への移行

「特定技能」2018年に創設されたあと、この制度を利用して「特定技能」の在留資格を取得し「特定技能1号」として企業様で雇用いただく機会も増えました。ただ、当組合の努力不足もあり「特定技能1号」の在留資格を持ちながら雇用先が見つけることができず、残念ながら帰国をした優秀な技能実習制度の修了者も少なくありません。

「特定技能」外国人の雇用に関心をお持ちの企業様からのご相談をお待ち致しております。

技能実習と特定技能の違いは?

これから外国人を受入れることを検討中の企業様にとっては「外国人技能実習生制度」「特定技能外国人の雇用」の違いがどこにあるのか?企業様にとってのメリット・デメリットはどのようなことなのか?実際のところ分かりにくいというのが正直なところではないでしょうか。IBS事業協同組合では外国人技能実習生制度の「受入れ団体」、特定技能の「登録支援機関」として企業様で受入れ後のトラブルの発生を防ぐために具体的に確認をしていきましょう。

制度の違いをしっかりと把握

まず各制度の目的から確認していきましょう。「外国人技能実習制度」は「日本で培われた技能等を開発途上地域等への移転を図り掲載の発展を担う”人づくり”に寄与するという国際協力の推進」で、「特定技能」は「人手不足が深刻な産業分野で一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人を受入れることで、中小企業・個人事業主をはじめとした深刻化する人手不足の解消」となります。つまり、前者は「開発途上地域への国際貢献」、後者は「特定技能という在留資格を持つ外国人を雇用することで人手不足が深刻な分野で人手不足の解消の一端を担う」ということです。

「技能実習」「特定技能」の比較
  • 比較項目 技能実習 特定技能
  • 対象職種数 83職種 14職種
  • 受入人数上限 あり なし
  • 制度目的 実習生の技能習得 人手不足の解消
  • 在留期間 最長5年 最長5年
  • 転職・転籍 不可 可能

一部条件により異なる場合がありますので案内ページにて詳しくご確認ください。

次によく陥りがちな「日本人労働者よりも低賃金で雇用できるのか?」という間違いを制度ごとに説明していきましょう。

「外国人技能実習生」では、日本人との雇用契約とは大きく異なり1年又は2年間の「技能実習計画」を事前に作成して認定を受ける必要がありその計画に沿った内容に限り作業を行います。会社都合等での配置転換や単純作業のみを行わせることはできません。

「特定技能」では「特定産業分野での人手不足の解消」という特性上「外国人技能実習生」のような「作業に対する制限」はありませんので日本人を雇用する場合と同様の扱いです。ただ逆に「賃金」に関しても外国人労働者だから低賃金という訳ではなく日本人労働者と同等以上の条件となります。また「外国人への支援を適切に実施」「出入国在留管理庁への各種届出を行うこと」など制度の義務も発生します。この制度のメリットは「特定産業分野の知識・経験」を持ち合わせた労働力を雇用できる点にあるということです。

受入れをご検討の場合はお気軽にご相談下さい

始めて外国人を受入れようとお考えの企業様にとって、まだまだ様々な点で疑問や不安がある事と思います。IBS事業協同組合では、企業様の求められているものを分析し最適なご提案をさせていただきますので、企業様からのお問合せをお待ちいたしております。お気軽にご連絡ください。

キルギス共和国とIBS事業協同組合

中央アジアに位置するキルギス共和国移住庁とIBS事業協同組合にて、2019年5月にIBS事業協同組合会議室にて調印式を行いました。IBS事業協同組合は、同国が指定する唯一の外国の協同組合として複数のキルギス国立大学看護専門学校との提携が認められ、優秀な卒業生からの募集を受け付けることも可能となりました。

日本における介護職の人材の不足は、近い将来に大変深刻な問題とキルギス共和国の介護分野において日本の技能を拡充させることを目的に、キルギス共和国と日本との架け橋となるための取り組みを続けております。

キルギス共和国が指定する唯一の優良協同組合

2018年6月新規受入国としてキルギス共和国の労働省より、同国唯一の指定協同組合 として双方合意し、その後契約を締結致しました。締結以降、継続的に親睦を図り外国人技能実習生受入事業と通して友好な関係性とさらなる発展を目指し積極的な交流を進めております。

キルギス共和国 風景

母国の国立大学で介護のIBS選抜コースを設置

IBS事業協同組合は、日本における介護職の人材の不足の現状から介護職の人材育成に協力的なキルギス共和国と連携し、 同国労働局の全面的な協力を得て、複数の国立大学看護専門3年コースと提携し卒業生からの募集も受け付けることができるようになりました。

IBS選抜コース

アラバエフ・キルギス国立大学内に新設される、アラバエフ大学日本学院社会福祉カレッジ 2年コースを開講し、介護の知識技能と日本語を習得し、介護実習生として 活躍できる人材に育成しています。複数のキルギス国立大学の医療カレッジ内に介護選抜コースを設置しており優秀な学生達が日本行きを目指して、毎日明るく介護と日本語の勉強に励んでおります。