外国人技能実習制度のご案内
IBS事業協同組合は一般監理事業の監理団体として外国人技能実習制度の活用される企業様と実習生を全力でサポートいたしております。外国人技能実習制度の内容やIBS事業協同組合への参画などにご関心のある企業様はお気軽にお問合せ下さい。
外国人技能実習制度とは
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者様に対しては実習期間の延長や受け入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
外国人技能実習生受入制度の
実習生としての職種一例
普通旋盤
金属プレス
プラスチック成形
鋳造
溶接
板金
外国人技能実習生の要件
- 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
- 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
などの一定の条件・審査のうえ、入国・技能実習を行います。
実習実施機関の主な要件
- 技能実習責任者・技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
- 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
等、この他にも実習実施機関側にいくつかの要件がございます。